前借金相殺の禁止とは? わかりやすく解説

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前借金相殺の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「前借金相殺の禁止」の解説

(前借金相殺の禁止) 第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金相殺してならない。 「前借金」とは、労働することを条件として使用者からお金借り将来賃金により弁済することを約束した金銭をいう。金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束防止することが第17条趣旨である。従って、労働者使用者から人的信用基づいて受ける金融弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない昭和22年9月13日発基17号)。なお、第17条禁止したのは、「前借金についての使用者債権(前貸債権)で賃金対す労働者債権賃金債権)を相殺すること」であるから前借金を渡すこと自体禁じられているわけではない東京高判昭48.11.21)。 使用者労働組合との労働協約締結あるいは労働者からの申出に基づき生活必需品購入等のための生活資金貸し付けその後この貸付金賃金より分割控除する場合においては、その貸付原因、期間、金額金利有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、第17条適用されない昭和23年10月15日基発1510号)。労使合意による相殺具体例としては、住宅ローンに関してなされた合意相殺につき、労働者自由意思に基づくものと認められるような場合には、適法であると判断した最高裁判決がある(日新製鋼事件、最判平2.11.26)。 事業主育児休業間中社会保険料被保険者負担分を立替え復職後賃金から控除する制度は、著し高金利が付される等により、その貸付労働することを条件としている場合除いて一般的には第17条違反とはならない。ただし、この場合は、第24条1条但書賃金控除協定賃金全額払いの原則とその例外に基づき労使協定が必要となる。また一定年限労働すれば、当該債務免除する旨の取り扱い第17条違反はしない平成3年12月20日基発712号)。 (相殺制限船員法第35条 船舶所有者は、船員対す債権給料支払債務とを相殺してならない。但し、相殺の額が給料の額の3分の1超えないとき及び船員犯罪行為に因る損害賠償請求権を以てするときは、この限りでない。 船員法においては労働基準法とは趣旨異な規定置かれている。

※この「前借金相殺の禁止」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「前借金相殺の禁止」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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