継続事業の一括
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「継続事業の一括」の解説
単独で適用事業所となりうる支社・出張所等の保険関係を本社で一括管理する場合等を想定している。 事業主が2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を1の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)を受けた場合は、継続事業の一括が行われる。継続事業の一括が行われると、一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣が指定(都道府県労働局長に権限委任)するいずれか1の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する(第9条、施行規則第10条)。事業の規模や地理的範囲、さらに強制適用事業か任意適用事業であるかを問わない。平成22年の改正により、船員保険の被保険者についても一括の対象となった。継続事業一括申請書は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。有期事業の一括・請負事業の一括と異なり、継続事業の一括は一括の要件を満たしても当然に一括が行われるわけではない。また有期事業の一括・請負事業の一括は労災保険のみの扱いであるが、継続事業の一括は労災保険・雇用保険両方が対象となる。 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が以下の要件を満たさなければならない。 それぞれの事業主が同一人であること。 それぞれの事業が継続事業であること。 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当すること(それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること)。労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業。 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業。 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの。 それぞれの事業が、労災保険料率表に掲げる事業の種類を同じくすること。雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業であっても、労災保険料率表に掲げる事業の種類が同じでなければならない。なお具体的な事業の種類に限定はない。 指定事業について名称・事業の行われる場所に変更があった場合は、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長・公共職業安定所長に、被一括事業について名称等に変更があった場合は遅滞なく指定事業に係る都道府県労働局長に届け出なければならない。
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