継続事業の一括とは? わかりやすく解説

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継続事業の一括

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「継続事業の一括」の解説

単独適用事業所となりうる支社出張所等保険関係を本社一括管理する場合等を想定している。 事業主が2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を1の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣認可都道府県労働局長に権限委任)を受けた場合は、継続事業の一括が行われる。継続事業の一括が行われると、一括認可係る2以上の事業使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣指定都道府県労働局長に権限委任)するいずれか1の事業指定事業)に使用される労働者みなされ指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する第9条施行規則第10条)。事業規模地理的範囲、さらに強制適用事業任意適用事業であるかを問わない平成22年改正により、船員保険被保険者についても一括対象となった継続事業一括申請書は、指定を受けることを希望する事業係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない有期事業の一括請負事業の一括異なり、継続事業の一括は一括要件満たして当然に一括が行われるわけではない。また有期事業の一括請負事業の一括労災保険のみの扱いであるが、継続事業の一括は労災保険雇用保険両方対象となる。 継続事業の一括が行われるためには、2以上の事業が以下の要件を満たさなければならないそれぞれの事業主同一人であること。 それぞれの事業継続事業であること。 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当すること(それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること)。労災保険係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業雇用保険係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業一元適用事業であって労災保険及び雇用保険係る保険関係が成立しているもの。 それぞれの事業が、労災保険料率表に掲げ事業の種類同じくすること。雇用保険係る保険関係が成立している二元適用事業であっても労災保険料率表に掲げ事業の種類が同じでなければならない。なお具体的な事業種類限定はない。 指定事業について名称・事業行われる場所に変更があった場合は、変更生じた日の翌日から起算して10日以内所轄労働基準監督署長・公職業安定所長に、被一括事業について名称等変更があった場合遅滞なく指定事業係る都道府県労働局長に届け出なければならない

※この「継続事業の一括」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「継続事業の一括」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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