申告・納付先とは? わかりやすく解説

申告・納付先

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「申告・納付先」の解説

概算保険料申告納付は、概算保険料申告書所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出日本銀行本店支店代理店歳入代理店経由することができる)し、納付書により概算保険料都道府県労働局収入官吏又は日本銀行納付する一元適用事業であって労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険係る保険関係のみが成立している事業を除く) 労災保険係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 についての(労災関係)一般保険料は、労働基準監督署収入官吏)を経由して申告納付することができる。いっぽう一元適用事業であって労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託するもの 一元適用事業であって労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険係る保険関係のみが成立している事業 雇用保険係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 についての(雇用関係一般保険料は、公共職業安定所申告納付事務取り扱っていないので、経由して申告納付することはできない。 なお、概算保険料申告書は、以下の要件をすべて満たす場合日本銀行労働基準監督署のほか年事務所経由して提出するともできる継続事業について一般保険料係るのであること 社会保険適用事業所事業主6月1日から40以内提出するのであること 労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託していないこと 口座振替により納付するものではないこと

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申告・納付先

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「申告・納付先」の解説

確定保険料申告先は、概算保険料申告先と同様であるが、納付すべき確定保険料がなく確定保険料申告書のみを提出する場合は、日本銀行経由して行うことができない

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