申告・納付先
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「申告・納付先」の解説
概算保険料の申告・納付は、概算保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出(日本銀行の本店・支店・代理店・歳入代理店を経由することができる)し、納付書により概算保険料を都道府県労働局収入官吏又は日本銀行に納付する。 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 についての(労災関係)一般保険料は、労働基準監督署(収入官吏)を経由して申告・納付することができる。いっぽう、 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 についての(雇用関係)一般保険料は、公共職業安定所が申告・納付事務を取り扱っていないので、経由して申告・納付することはできない。 なお、概算保険料申告書は、以下の要件をすべて満たす場合、日本銀行、労働基準監督署のほか年金事務所を経由して提出することもできる。 継続事業についての一般保険料に係るものであること 社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものであること 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないこと 口座振替により納付するものではないこと
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申告・納付先
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「申告・納付先」の解説
確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同様であるが、納付すべき確定保険料がなく確定保険料申告書のみを提出する場合は、日本銀行を経由して行うことができない。
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