保険料の追納とは? わかりやすく解説

保険料の追納

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「保険料の追納」の解説

第1号被保険者老齢基礎年金受給権者を除く)は、厚生労働大臣承認受けて過去10年間の納付免除され保険料納付すること(追納)ができる。ただし、免除受けた月の属する年度の翌々年度よりも後に追納すると、(免除受けた当時保険料額に)経過した期間によって1.2〜12.3%の加算額が上乗せされる。なお、一部免除場合残余の額について納付されていなければ追納できない付加保険料追納できない保険料免除されている者は付加保険料納付できず、免除されている保険料追納したとしても付加保険料追納することはできない)。 追納分は、まず学生納付特例又は若年者納付猶予により納付免除され保険料について行い次いでそれ以外免除により納付免除され保険料につき、先に経過した月の分から順次行う。ただし学生納付特例期間よりも先に保険料免除期間があるときは、どちらを追納するか選択する(第94条)。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納係る月の保険料納付されたものとみなされる

※この「保険料の追納」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「保険料の追納」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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