保険料の追納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
第1号被保険者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて、過去10年間の納付を免除された保険料を納付すること(追納)ができる。ただし、免除を受けた月の属する年度の翌々年度よりも後に追納すると、(免除を受けた当時の保険料額に)経過した期間によって1.2〜12.3%の加算額が上乗せされる。なお、一部免除の場合は残余の額について納付されていなければ追納できない。付加保険料の追納はできない(保険料を免除されている者は付加保険料を納付できず、免除されている保険料を追納したとしても付加保険料を追納することはできない)。 追納分は、まず学生納付特例又は若年者納付猶予により納付を免除された保険料について行い、次いでそれ以外の免除により納付を免除された保険料につき、先に経過した月の分から順次行う。ただし学生納付特例期間よりも先に保険料免除期間があるときは、どちらを追納するか選択する(第94条)。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。
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