保険料前納割引制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする(第93条1項、2項)。つまり、保険料を通常の納付期限よりも早く納付(前納)することにより、納付額が少なくなるのである。2017年(平成29年)度の保険料は月額16,490円(年額197,880円)であるが、前納では納付すべき金額が以下の表のようになる。これらの前納制度を利用するには、所定の期日までに年金事務所に申し込んで手続きをしなければならない。 保険料前納割引制度内容納付方法納期限割引額割引率口座振替早割口座振替により当月分を納付する。 当月末 50円 50×12÷197,880×100≒0.303% 現金払い前納・6か月分現金にて6か月分を一括納付する。 上半期は4月30日下半期は10月31日 800円 800×2÷197,880×100≒0.809% 口座振替前納・6か月分口座振替によって6か月分を一括納付する。 上半期は4月30日下半期は10月31日 1,120円 1,120×2÷197,880×100≒1.132% 現金払い前納・1年分現金にて1年分(12か月分)を一括納付する。 4月30日 3,510円 3,510÷197,880×100≒1.774% 口座振替前納・1年分口座振替によって1年分(12か月分)を一括納付する。 4月30日 4,150円 4,150÷197,880×100≒2.097% 現金払い前納・2年分現金にて2年分(24か月分)を一括納付する。2017年(平成29年)4月1日より可能。 4月30日 14,400円 14,400÷(197,880+196,080)×100≒3.655% 口座振替前納・2年分口座振替によって2年分(24か月分)を一括納付する。2014年(平成26年)4月1日より可能。 4月30日 15,640円 15,640÷(197,880+196,080)×100≒3.970% 上記の方法の他に、年金事務所に別に納付書を発行してもらうことで、任意の月から年度末(3月)分までを一括して納めることができる。さらに、13か月前納払いの方法を採用してる市町村もある。例として大阪府岸和田市など。 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす(第93条3項)。前納期間の中途で第1号被保険者の資格を喪失した場合は、請求に基づき未経過期間に係る前納保険料は還付される(施行令第9条)。
※この「保険料前納割引制度」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「保険料前納割引制度」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。
- 保険料前納割引制度のページへのリンク