保険料前納割引制度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 保険料前納割引制度の意味・解説 

保険料前納割引制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「保険料前納割引制度」の解説

被保険者は、将来一定期間保険料前納することができ、この場合において前納すべき額は、当該期間の各月保険料の額から政令定める額を控除した額とする(第931項2項)。つまり、保険料通常の納付期限よりも早く納付前納)することにより、納付額少なくなるのである2017年平成29年)度の保険料月額16,490円(年額197,880円)であるが、前納では納付すべき金額が以下の表のようになる。これらの前納制度利用するには、所定期日までに年金事務所申し込んで手続きをしなければならない。 保険料前納割引制度内容納付方法納期限割引額割引率口座振替早割口座振替により当月分を納付する当月50円 50×12÷197,880×100≒0.303% 現金払い前納・6か月現金にて6か月分を一括納付する上半期4月30日下半期10月31日 800800×2÷197,880×100≒0.809% 口座振替前納・6か月口座振替によって6か月分を一括納付する上半期4月30日下半期10月31日 1,120円 1,120×2÷197,880×100≒1.132% 現金払い前納1年現金にて1年分(12か月分)を一括納付する4月30日 3,510円 3,510÷197,880×100≒1.774% 口座振替前納1年口座振替によって1年分(12か月分)を一括納付する4月30日 4,150円 4,150÷197,880×100≒2.097% 現金払い前納2年現金にて2年分(24か月分)を一括納付する2017年平成29年4月1日より可能。 4月30日 14,40014,400÷(197,880+196,080100≒3.655% 口座振替前納2年口座振替によって2年分(24か月分)を一括納付する2014年平成26年4月1日より可能。 4月30日 15,64015,640÷(197,880+196,080100≒3.970% 上記方法の他に、年金事務所別に納付書発行してもらうことで、任意の月から年度末3月)分までを一括して納めることができる。さらに、13か月前納払い方法採用して市町村もある。例として大阪府岸和田市など。 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては前納係る期間の各月経過した際に、それぞれその月の保険料納付されたものとみなす(第933項)。前納期間の中途第1号被保険者資格喪失した場合は、請求に基づき経過期間に係る前納保険料還付される(施行令第9条)。

※この「保険料前納割引制度」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「保険料前納割引制度」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「保険料前納割引制度」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「保険料前納割引制度」の関連用語

保険料前納割引制度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



保険料前納割引制度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民年金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS