保険料の納め方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
年間保険料は、市町村によって決められた納期までに納めなければならない。納付方法は、原則として介護保険や後期高齢者医療制度と共通である。 納付方法は「口座振替」または前もって郵便にて送られてくる「納付書」の2つを採用しているところが多い。世帯主を含む加入者全員が65歳以上75歳未満の者の世帯については、世帯主が受ける公的年金が18万円以上であり、かつ保険料(介護保険料との合算)が年金額の2分の1以下である場合は、特に口座振替の申し出をしない限り、保険料は年金からの天引きとなる(特別徴収)(第76条の3)。公的年金は高齢者の所得保障のために給付するものであるから、65歳未満の者の保険料を公的年金から控除するのは不合理である、という理由から、65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者は特別徴収の対象とはならない。ここでいう「公的年金」とは、老齢基礎年金のみならず障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金は含まない(老齢厚生年金は、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金と併給されるため)。なお国民健康保険組合の場合は、特別徴収は行われない。 市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち、基礎賦課額は63万円を、後期高齢者支援金等賦課額は19万円を、介護納付金賦課額は17万円を超えることはできない(いずれも令和2年4月1日現在。施行令第29条の7)。 なお、国民健康保険における保険料納付義務者は世帯主であり、個々の被保険者ではない。また、加入や脱退等の届出義務者も世帯主である。また、世帯主自身が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯の構成員に被保険者がいる場合は、世帯主が保険料の納付義務を負うことになっている。したがって、保険料の通知や被保険者証などは世帯主宛てに送付されることになっている。この場合における世帯主を、実務上「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」または略して「擬主(ぎぬし・ぎしゅ)」という。介護保険や国民年金などの保険料の第一次的納付義務者が被保険者であるのと異なっている。 市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる(第80条の2)。これにより、納付書をコンビニエンスストアへ持ち込んで保険料を納付することができる市町村や、肢体不自由者や老齢など何らかの事情で納付できない場合に市町村の委託を受けた訪問徴収員による「訪問徴収」に対応する市町村がある。 納め忘れを防ぐ為に一括納付書を用いて納めることも出来る。この場合、保険料の割引がない代わりに前納報奨金が支払われる市町村もある。 納付書を紛失した場合は、あらためて市町村役所へ連絡して、再発行してもらうことになる。
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