保険料の納め方とは? わかりやすく解説

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保険料の納め方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「保険料の納め方」の解説

年間保険料は、市町村によって決められ納期までに納めなければならない納付方法は、原則として介護保険後期高齢者医療制度と共通である。 納付方法は「口座振替」または前もって郵便にて送られてくる「納付書」の2つ採用しているところが多い。世帯主を含む加入全員65歳以上75歳未満の者の世帯については、世帯主が受ける公的年金18万円上であり、か保険料介護保険料との合算)が年金額2分の1以下である場合は、特に口座振替申し出をしない限り保険料年金からの天引きとなる(特別徴収)(第76条の3)。公的年金高齢者所得保障のために給付するのであるから、65歳未満の者の保険料公的年金から控除するのは不合理である、という理由から、65歳未満被保険者属す世帯属する者は特別徴収対象とはならないここでいう公的年金」とは、老齢基礎年金のみならず障害基礎年金障害厚生年金遺族基礎年金遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金含まない老齢厚生年金は、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金と併給されるため)。なお国健康保険組合場合は、特別徴収行われない市町村徴収する世帯主対す保険料賦課額のうち、基礎賦課額は63万円を、後期高齢者支援金賦課額は19万円を、介護納付金賦課額は17万円超えることはできないいずれも令和2年4月1日現在。施行令29条の7)。 なお、国民健康保険における保険料納付義務者世帯主であり、個々被保険者ではない。また、加入脱退等の届出義務者も世帯主である。また、世帯主自身国民健康保険被保険者でなくても、世帯構成員被保険者がいる場合は、世帯主保険料納付義務を負うことになっている。したがって保険料通知被保険者証などは世帯主宛て送付されることになっている。この場合における世帯主を、実務上「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」または略して「擬主(ぎぬし・ぎしゅ)」という。介護保険国民年金などの保険料第一次納付義務者被保険者であるのと異なっている。 市町村は、普通徴収方法による保険料の徴収事務については、収入確保及び被保険者便益増進寄与する認め場合限り政令定めところにより、私人委託することができる(第80条の2)。これにより、納付書コンビニエンスストア持ち込んで保険料納付することができる市町村や、肢体不自由者老齢など何らかの事情納付できない場合市町村委託受けた訪問徴収員による「訪問徴収」に対応する市町村がある。 納め忘れを防ぐ為に一括納付書用いて納めることも出来る。この場合保険料割引がない代わりに前納報奨金支払われる市町村もある。 納付書紛失した場合は、あらため市町村役所連絡して再発行してもらうことになる。

※この「保険料の納め方」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「保険料の納め方」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。

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