きょうせいしっこうとは? わかりやすく解説

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きょうせい‐しっこう〔キヤウセイシツカウ〕【強制執行】

読み方:きょうせいしっこう

民事執行法従い国家権力によって、私法上の請求権強制的に実現する手続き

行政法上義務不履行対し行政主体実力履行強制すること。


強制執行(きょうせいしっこう)

請求者権利実現させるために裁判所が行手続き

債権所有権など民法上の権利実現するため、裁判所所属する執行官によって強制執行が行われる。法的な紛争解決するために行使される国家権力作用のひとつ。

法治国家の下では、借金取り立て所有権回復など、正当な権利実現する場合であっても権利者相手直接強制して目的達成することはできない社会平穏な秩序維持する観点から、いかなる権利であっても勝手に実力行使することは禁止されている。このことは、自力救済禁止呼ばれている。

しかし、裁判所判決だけでは、債務者素直に従うとは限らないだからといって実力でもって無理やり権利行使しても、逆に債権者のほうが法的な責任問われることにもなりかねない。そこで、債権者に代わって、法律認められ執行官法的な手続き沿って権利実現させるのが強制執行だ。

たがって民法上の権利は、裁判所における手続きによって最終的に実現される。このとき、判決執行証書などに基づいて裁判所執行官実力行使にあたる。具体的な手続きは、民事執行法定められている。

ちなみに行政代執行とは行政機関による債務履行の手続きのことで、行政代執行法にその法的根拠置かれている。

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(2001.08.23更新


強制執行(きょうせいしっこう)




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