強制執行妨害罪とは? わかりやすく解説

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強制執行妨害

読み方:きょうせいしっこうぼうがい
別名:強制執行の妨害、強制執行妨害罪、強制執行妨害の罪強制執行を妨害する罪

差し押さえ逃れる目的財産秘匿などを図り、それによって強制執行妨害すること。および、その罪。

強制執行妨害は刑法第5章公務の執行を妨害する罪)、第96条の2で「強制執行妨害目的財産損壊等」として規定されている。財産を隠す、財産壊してしまう、譲渡したかのように装う資産価値損なうような改変を施す、権利を他に移す、といった行為を強制執行妨害する目的行った場合処罰対象となる。

強制執行妨害の罪に対して3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金科される併科される場合もある。

関連サイト
刑法 - e-Gov


きょうせいしっこうぼうがい‐ざい〔キヤウセイシツカウバウガイ‐〕【強制執行妨害罪】

読み方:きょうせいしっこうぼうがいざい

公務員が行強制執行免れる目的で、財産隠匿損壊仮装譲渡などをする罪。刑法96条の2が禁じ2年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる。



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