保全命令回避のための仮装売買とは? わかりやすく解説

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保全命令回避のための仮装売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 01:48 UTC 版)

仮装売買」の記事における「保全命令回避のための仮装売買」の解説

仮差押仮処分などの保全命令、あるいは差押回避するために、示し合わせて対象物売買することがある。おもに破産恐れがある場合に、差押財産を隠す目的ペーパーカンパニー架空サービスなどを不正に高く購入したり、不正な価格会社資産譲渡することで資産隠匿をおこなう。また兄弟親族に対しておこなうこともある。これらの売買契約基本的に無効民法4241項)であり、譲受者が善意である場合除き詐害行為取消権対象となる。 またこれらの行為強制執行免れる目的おこなわれる事から強制執行妨害罪刑法96条の2)や、不動産登記などに関わる場合公正証書原本不実記載罪(同157条)に問われる蓋然性が高い。

※この「保全命令回避のための仮装売買」の解説は、「仮装売買」の解説の一部です。
「保全命令回避のための仮装売買」を含む「仮装売買」の記事については、「仮装売買」の概要を参照ください。

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