保全命令回避のための仮装売買
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 01:48 UTC 版)
「仮装売買」の記事における「保全命令回避のための仮装売買」の解説
仮差押や仮処分などの保全命令、あるいは差押を回避するために、示し合わせて対象物を売買することがある。おもに破産の恐れがある場合に、差押財産を隠す目的でペーパーカンパニーの株や架空サービスなどを不正に高く購入したり、不正な価格で会社資産を譲渡することで資産の隠匿をおこなう。また兄弟や親族に対しておこなうこともある。これらの売買契約は基本的に無効(民法424条1項)であり、譲受者が善意である場合を除き詐害行為取消権の対象となる。 またこれらの行為は強制執行を免れる目的でおこなわれる事から強制執行妨害罪(刑法96条の2)や、不動産の登記などに関わる場合は公正証書原本不実記載罪(同157条)に問われる蓋然性が高い。
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