死刑執行(しけいしっこう)
刑法によると、死刑は拘置所で行われることになっている。死刑判決を受けた者は、死刑が執行されるまでの間、拘置所で過ごす。執行の方法は、絞首によるものと定められている。
裁判所で死刑の言い渡しを受け、その判決が確定する場合、この日から6ヶ月以内に死刑を執行することが刑事訴訟法に規定されている。このとき、法務大臣が死刑執行書に署名し、命令を出す。法務大臣が命じてから5日以内に死刑の執行が行われる。
ただし、判決確定後であっても、再審の請求や恩赦の出願をしている間は執行が停止する。実際には、死刑の確定判決が出されてから死刑の執行に至るまでには数年かかっている。
国際的には、1989年の国連総会で、死刑廃止条約が採択された。日本では、1990年から3年間は死刑の施行件数がゼロだったが、1993年以降、毎年数人のペースで執行されている。
法務省は、最近になって、死刑執行の事実とその人数を公表するようになった。
(2000.12.01更新)
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