均等割額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:43 UTC 版)
均等割額は、いわば住民税の基本料金部分であり、一律の額(標準税額は2014年度より市町村民税3,500円・道府県民税1,500円)が課税される。均等割の制度は、応益性の強い現れであり、原則的には全員が納めるべきものである。ただし、担税力の特に弱い者には免除される。例えば、合計所得金額が生活扶助基準額を勘案して政令に従い当該市町村の条例で定められる一定額以下の者や、未成年者・寡婦・ひとり親・障害者に該当する者で合計所得金額が135万円以下である場合は課税されない。なお、老年者控除の廃止に伴う経過措置として、一定の場合、2006年度(平成18年度)分及び2007年度(平成19年度)分の均等割に関しては、一部減額して課税される。また、名古屋市については、2012年度(平成24年度)以降における市民税の均等割は、恒久減税により3,300円となっている。
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