標準税額とは? わかりやすく解説

標準税額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:26 UTC 版)

軽自動車税」の記事における「標準税額」の解説

第二次安倍政権自民党)による、2013年平成25年12月12日平成26年度税制改善大綱により、2015年平成27年4月1日以降新車登録される車両限って軽自動車税のみが増税されることが決定された。例え乗用自家用四輪以上軽自動車は、2015年3月以前登録車課税額の約1.5倍の10,800円の軽自動車税課税される。また2016年4月1日以降には、新車登録から13年超過した車両重課税によるペナルティ課され三輪が4,600円(従来額の1.25倍)、四輪上の乗用業務用が8,200円(従来額の1.5倍)、乗用自家用12,900円(従来額の1.8倍)、貨物用業務用が4,500円従来額の1.5倍)、貨物用自家用が6,000円(従来額の1.5倍)となる。

※この「標準税額」の解説は、「軽自動車税」の解説の一部です。
「標準税額」を含む「軽自動車税」の記事については、「軽自動車税」の概要を参照ください。

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