子の氏の変更とは? わかりやすく解説

子の氏の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「子の氏の変更」の解説

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所許可得て戸籍法定めところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる(民法791条第1項)。 父又は母が氏を改めたことにより子父母と氏を異にする場合には、子は、父母婚姻中に限り前項許可を得ないで、戸籍法定めところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる(民法816条第2項)。 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項行為をすることができる(民法816第3項)。 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年達した時から一年以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる(民法816条第4項)。

※この「子の氏の変更」の解説は、「氏名」の解説の一部です。
「子の氏の変更」を含む「氏名」の記事については、「氏名」の概要を参照ください。

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