子の奪取の刑事法上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:16 UTC 版)
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「子の奪取の刑事法上の扱い」の解説
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」に基づく手続きは民事によるもので、刑事事件については規定していない。しかし、米加独仏など多くの先進国では、下記のように、国内でも親による子供の連れ去りは犯罪として扱われている。国外への連れ去りは日本以外のほぼ全ての先進国で犯罪とされており、連れ去った一方の親に対して逮捕状が出されることも珍しくない。連れ去った先の国でも連れ去りが犯罪とされていれば、引き渡し条約に従って犯罪者として引き渡される可能性がある。そうでない場合も、国外に出ると逮捕される可能性がある。
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