子の奪取の刑事法上の扱いとは? わかりやすく解説

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子の奪取の刑事法上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:16 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「子の奪取の刑事法上の扱い」の解説

国際的な子の奪取の民事面に関する条約」に基づく手続き民事よるもので、刑事事件については規定していない。しかし、米加独仏など多く先進国では、下記のように、国内でも親による子供連れ去り犯罪として扱われている。国外へ連れ去り日本以外のほぼ全ての先進国犯罪とされており、連れ去った一方の親に対して逮捕状出されることも珍しくない連れ去った先の国でも連れ去り犯罪とされていれば引き渡し条約に従って犯罪者として引き渡される可能性がある。そうでない場合も、国外に出ると逮捕される可能性がある。

※この「子の奪取の刑事法上の扱い」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「子の奪取の刑事法上の扱い」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。

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