未成年の子の戸籍・姓
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 17:25 UTC 版)
未成年者の子はどちらが親権者となったかに関わらず元の戸籍にそのまま残る。子を筆頭者でなかった方(配偶者)の戸籍に入れ改姓するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を受けた上で、市区町村役場で入籍の手続をする必要がある。 なお、再度変更する場合も同様の手続が必要となるが、未成年時に手続をした人は成年に達して1年以内であれば市区町村で入籍届を出すのみ手続できる。
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