未成年の死刑とは? わかりやすく解説

未成年の死刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「未成年の死刑」の解説

少年法511項および児童の権利に関する条約37(a)により、18歳未満年齢犯罪行為行った少年に対して死刑処することができない死刑当の場合無期懲役下される)と規定されている。日本少年法では18歳未満の者には死刑替えて無期刑科することになっている犯行時に未成年であっても18歳上であれば判例刑事件であれ死刑判決になる可能性はある。第二次世界大戦終結以後日本で、犯行時に未成年だった被告人対す死刑判決確認されているだけで42存在するそのうち一人再審無罪になり、日本国憲法発効と、それにともなって改正され刑法刑事訴訟法発効した1949年以前判例で、犯行17歳死刑判決受けた3人は、刑事訴訟法改正無期減刑され1949年改正刑事訴訟法発効以後に3人が恩赦減刑され前記以外の35人は死刑囚として処遇された、または、処遇されている。

※この「未成年の死刑」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「未成年の死刑」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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