出生と氏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
氏の取得を生来取得あるいは原始取得という。 嫡出子 嫡出子は父母の氏を称する(民法790条第1項本文)。これを親子同氏の原則という。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する(民法790条第1項但書)。 非嫡出子 非嫡出子は母の氏を称する(民法790条第2項)。父の認知があったときでも当然には父の氏を称することとはならず母の氏を称することになるが、後述の民法791条の規定に従って子の氏の変更も認められている。 棄児 発見された棄児については市町村長が氏名をつける(戸籍法第57条第2項)。
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