出生と氏とは? わかりやすく解説

出生と氏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「出生と氏」の解説

氏の取得生来取得あるいは原始取得という。 嫡出子 嫡出子父母の氏を称する民法790条第1項本文)。これを親子同氏原則という。ただし、子の出生前父母離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する民法790条第1項但書)。 非嫡出子 非嫡出子は母の氏を称する民法790条第2項)。父の認知があったときでも当然には父の氏を称することとはならず母の氏を称することになるが、後述民法791条の規定に従って子の氏の変更認められている。 棄児 発見され棄児については市町村長氏名をつける(戸籍法57条第2項)。

※この「出生と氏」の解説は、「氏名」の解説の一部です。
「出生と氏」を含む「氏名」の記事については、「氏名」の概要を参照ください。

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