強制入院の根拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:19 UTC 版)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「強制入院の根拠法」の解説
「精神科#入院」も参照 非自発入院の判断基準(日本精神科救急学会ガイドライン) 精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。 上記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある(精神病状態,重症の躁状態またはうつ状態,せん妄状態など)。 この病態のために,社会生活上,自他に不利益となる事態が生じている。 医学的介入なしには,この事態が遷延ないし悪化する可能性が高い。 医学的介入によって,この事態の改善が期待される。 入院治療以外に医学的な介入の手段がない。 入院治療についてインフォームドコンセントが成立しない。 本法は、その沿革からして精神障害者の強制入院制度に関する事項が多くを占めている。1964年のライシャワー事件以降は、精神障害者に対する精神科病院への隔離収容の強化に傾いたが、1984年の宇都宮病院事件以降は、入院患者の人権・権利擁護尊重に傾き、現在では社会的入院からの退院促進に重きを置くことになっている。 本法に規定される入院形態は、措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・任意入院があり、前4者は強制入院(非自発入院)である。その他の強制入院として心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院処遇、同法による鑑定入院、刑事訴訟法上の鑑定留置としての鑑定入院があるが、詳細は各項目を参照のこと。 精神科への入院自発入院 - 任意入院 非自発入院措置入院 / 緊急措置入院 医療保護入院 / 応急入院 本項はこれらに共通する事項について記述する。
※この「強制入院の根拠法」の解説は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の解説の一部です。
「強制入院の根拠法」を含む「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の概要を参照ください。
- 強制入院の根拠法のページへのリンク