家事調停の利点(総論)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)
調停には、訴訟と比較すると、次のような利点があると言われる。 当事者双方は、紛争そのものによって既に傷ついているので、協調的な雰囲気の下で受容可能な解決策を調整することで、審理過程での対立によって二重に傷つくことを回避できる。 細かい法解釈や事実認定(法の厳密な解釈適用には必要であっても)にこだわらないで、短期かつ安価に妥当な解決を得ることができる。 成立した調停は、当事者双方が受け容れた解決策であるので、当事者双方が自発的に履行する可能性が高い。 調停が成立しなくても、当事者双方が、問題の所在と相手当事者の主張を理解し、無用な誤解を解き、対立を緩和することができる。 家事紛争は、密接な人間関係の中で発生した感情的な対立を背景とすることが多い。また、家事紛争に適用される実体法(紛争の解決基準を定める法。紛争の解決手続を定める「手続法」と対になる概念。)は要件又は効果があいまいなことが多いので、細かい法解釈や事実認定にこだわって法を厳密に適用しようとするよりも、当事者の真の利害を見極めた柔軟な解決を図ることが有効である。このような家事紛争の特徴を考えると、家事紛争は調停の効用を発揮しやすい事件類型と言える。 未成熟子を巡る紛争(養育権、面会交流、扶養料などの争い)については、どの法域でも「子の最善の利益 best interests of the child」(日本やドイツなどの法域では「子の福祉」とも言う。)が重要な考慮要素とされている。これは、児童の権利に関する条約3条1項、18条1項の要請である。こうした紛争では、「当事者間の相互攻撃」を「子の利益の共同構築」の場に変えていくことが必要になるが、調停は、上記のような利点があるので、こうした紛争に創造的かつ実効性ある解決をもたらしやすいのである。
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