家事調停の利点とは? わかりやすく解説

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家事調停の利点(総論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「家事調停の利点(総論)」の解説

調停には、訴訟比較すると、次のような利点があると言われる当事者双方は、紛争そのものによって既に傷ついているので、協調的な雰囲気の下で受容可能な解決策調整することで、審理過程での対立によって二重に傷つくことを回避できる。 細かい法解釈事実認定(法の厳密な解釈適用には必要であっても)にこだわらないで、短期かつ安価に妥当な解決を得ることができる。 成立した調停は、当事者双方が受け容れた解決策であるので、当事者双方自発的に履行する可能性が高い。 調停成立しなくても、当事者双方が、問題の所在相手当事者の主張理解し無用な誤解解き対立緩和することができる。 家事紛争は、密接な人間関係の中で発生した感情的な対立背景とすることが多い。また、家事紛争適用される実体法紛争の解決基準定める法。紛争の解決手続定める「手続法」と対になる概念。)は要件又は効果あいまいなことが多いので、細かい法解釈事実認定こだわって法を厳密に適用しようとするよりも、当事者真の利害見極めた柔軟な解決を図ることが有効である。このような家事紛争特徴考えると、家事紛争調停効用発揮しやすい事件類型と言える未成熟子を巡る紛争養育面会交流扶養料などの争い)については、どの法域でも「子の最善の利益 best interests of the child」(日本ドイツなどの法域では「子の福祉」とも言う。)が重要な考慮要素とされている。これは、児童の権利に関する条約3条1項181項要請である。こうした紛争では、「当事者間相互攻撃」を「子の利益共同構築」の場に変えていくことが必要になるが、調停は、上記のような利点があるので、こうした紛争創造的かつ実効性ある解決もたらしやすいのである

※この「家事調停の利点(総論)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「家事調停の利点(総論)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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