家事調停の期日とは? わかりやすく解説

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家事調停の期日 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「家事調停の期日 (日本)」の解説

調停期日では、「別席調停」が事実上原則となっている。家事調停委員調停室に待機し出席当事者交互に調停室に入室して互いに顔を合わせずに家事調停委員を介して協議をする。日本では家庭裁判所当事者代理人となる弁護士も、当事者相手当事者遠慮せず本音話せるという別席調停利点重視している。威圧的な言動をする当事者から他の当事者保護して当事者間の公平を図ろうという家庭裁判所側の国親思想(くにおやしそう。公権力市民良き導き手であるという思想)と、公権力に対して比較従順な日本の風潮とが上手くかみ合ったとも言える。 その反面で、当事者解決策立案調整調停委員会依存しがちになり、当事者自身自発的な工夫による創造的解決向けた動機付け弱まってしまうという問題生じる。また、自称被害者」の未検証言い分調停委員会信じ込んでしまう危険性が高まる。そのような危険性現実化せずに客観的には妥当な手続進行結論得られたとしても、当事者主観においては相手当事者の主張詳細根拠分からず自己の主張正確に相手当事者伝えられているのか、相手当事者の主張正確に自己伝えられているかも分からないまま、結論受け容れるか否か判断迫られたという不満が残りやすい。すなわち、自発的合意なので自発的履行期待できるという調停利点損な可能性が高まることになる。 家事事件手続法施行一つ契機として、第1回調停期日冒頭での同席手続説明当事者同席して調停委員会から調停手続進行に関する説明を受けること)、調停期日終了後の「終わりの会」(当事者同席して調停委員会から当日協議のまとめ及び次回期日までの準備事項に関する説明を受けること)、ホワイトボード利用など調停手続透明性高め工夫各地家庭裁判所試みられている。 親権監護権面会交流や子の引渡しなどが争点になる事件においては調停際し調停委員会決議により、調停家庭裁判所調査官立ち会ったり、家庭裁判所調査官による調査が行われ、当事者間合意形成を図る事案も多い。家庭裁判所調査官調査報告書については、調停不成立になった場合においてもその後家事審判訴訟重要な資料として活用されることが多い。

※この「家事調停の期日 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「家事調停の期日 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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