家事調停委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:49 UTC 版)
日本の家庭裁判所は、家事事件手続法に基づき、調停委員会において、家事事件に関する調停(家事調停)を行う(家事事件手続法244条、247条)。 この家事調停事件に関与する調停委員を家事調停委員という(家事事件手続法248条1項)。家事調停委員は非常勤の国家公務員である(家事事件手続法249条1項)。 家事調停における調停委員会は、裁判官1名及び及び家事調停委員2名によって構成される(家事事件手続法248条1項)。 家事調停委員は、調停委員会の構成員として調停に関与するほか、調停委員会の受命により事実の調査を行うことがある(家事事件手続法262条)。 また、家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所の調停委員会から、事件の関係人から意見の聴取を行うことについて嘱託されることがあるが、当該嘱託を受けた家庭裁判所は、家事調停委員に意見聴取を嘱託することができる(家事事件手続法263条2項)。 このほか、家事調停委員は、自身が構成員となっていない調停委員会から専門的な知識経験に基づく意見の聴取を受けることがある(家事事件手続法264条1項)。
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