民事調停及び家事調停における調停委員とは? わかりやすく解説

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民事調停及び家事調停における調停委員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:49 UTC 版)

調停委員」の記事における「民事調停及び家事調停における調停委員」の解説

民事調停及び家事調停における調停委員は、人格識見の高い年40年以上70年未満(ただし、「特に必要がある場合」は年齢例外認められる)の者の中から、最高裁判所任命する民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。任期2年間(民事調停委員及び家事調停委員規則第3条)。 弁護士となる資格有する民事若しくは家事紛争の解決有用な専門的知識経験有する社会生活の上豊富な知識経験有する者 以下の場合欠格該当する民事調停委員及び家事調停委員規則第2条)。 禁錮上の刑に処せられた者 公務員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者 裁判官として裁判官弾劾裁判所罷免裁判受けた弁護士公認会計士司法書士社会福祉士精神保健福祉士土地家屋調査士税理士弁理士建築士不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名登録の抹消業務禁止免許取消し、登録の消除又は失格処分懲戒処分を受け、当該処分係る欠格事由該当する医師として免許取り消され、又は歯科医師として免許取り消され再免許受けていない者 最高裁判所は、調停委員欠格該当する至った時は解任なければならない民事調停委員及び家事調停委員規則第6条第1項)。また最高裁判所調停委員が以下に該当するときは解任することができる(民事調停委員及び家事調停委員規則第6条第2項)。 心身故障のため職務執行できない認められるとき。 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。

※この「民事調停及び家事調停における調停委員」の解説は、「調停委員」の解説の一部です。
「民事調停及び家事調停における調停委員」を含む「調停委員」の記事については、「調停委員」の概要を参照ください。

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