民事調停及び家事調停における調停委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:49 UTC 版)
「調停委員」の記事における「民事調停及び家事調停における調停委員」の解説
民事調停及び家事調停における調停委員は、人格識見の高い年齢40年以上70年未満(ただし、「特に必要がある場合」は年齢の例外は認められる)の者の中から、最高裁判所が任命する(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。任期は2年間(民事調停委員及び家事調停委員規則第3条)。 弁護士となる資格を有する者 民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者 以下の場合は欠格に該当する(民事調停委員及び家事調停委員規則第2条)。 禁錮以上の刑に処せられた者 公務員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 弁護士、公認会計士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者 医師として免許を取り消され、又は歯科医師として免許を取り消され、再免許を受けていない者 最高裁判所は、調停委員が欠格に該当するに至った時は解任しなければならない(民事調停委員及び家事調停委員規則第6条第1項)。また最高裁判所は調停委員が以下に該当するときは解任することができる(民事調停委員及び家事調停委員規則第6条第2項)。 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 職務上の義務違反その他民事調停委員又は家事調停委員たるに適しない行為があると認められるとき。
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