民事訴訟法上の意義とは? わかりやすく解説

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民事訴訟法上の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)

当事者能力」の記事における「民事訴訟法上の意義」の解説

当事者能力訴訟要件であり、したがって当事者当事者能力有しない場合には訴え不適法なものとして却下される訴訟要件としての当事者能力存在問題とされる基準時は、訴訟要件一般同様に事実審口頭弁論終結時であるとされる(最判昭和42年6月30日判時493号36頁)。 訴訟係属中に当事者能力失われた場合には、その者を当事者とする訴え不適法となるのが原則である。ただし、例え相続合併があった場合には、相続人または合併により新設されもしくは合併後存続する法人当事者地位承継され訴訟続行することとなる。 当事者能力がないことを看過し本案判決をすれば上訴提起して取消し求めることができる。これに対して再審事由として規定されていないことから、確定後は再審で争う余地はないという見解通説であるが、これに対してその場合には判決無効となりそのような無効な判決に対して上訴再審が可能であるとする見解もある。

※この「民事訴訟法上の意義」の解説は、「当事者能力」の解説の一部です。
「民事訴訟法上の意義」を含む「当事者能力」の記事については、「当事者能力」の概要を参照ください。

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