民事訴訟法上の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
当事者能力は訴訟要件であり、したがって、当事者が当事者能力を有しない場合には訴えは不適法なものとして却下される。訴訟要件としての当事者能力の存在が問題とされる基準時は、訴訟要件一般と同様に、事実審の口頭弁論終結時であるとされる(最判昭和42年6月30日判時493号36頁)。 訴訟係属中に当事者能力が失われた場合には、その者を当事者とする訴えは不適法となるのが原則である。ただし、例えば相続や合併があった場合には、相続人または合併により新設されもしくは合併後も存続する法人に当事者の地位が承継され、訴訟は続行することとなる。 当事者能力がないことを看過して本案判決をすれば上訴を提起して取消しを求めることができる。これに対して、再審事由として規定されていないことから、確定後は再審で争う余地はないという見解が通説であるが、これに対して、その場合には判決は無効となりそのような無効な判決に対して上訴・再審が可能であるとする見解もある。
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