民事調停委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:49 UTC 版)
日本の地方裁判所及び簡易裁判所は、民事調停法に基づき、調停委員会において、民事事件に関する調停(民事調停)を行うことができる(民事調停法5条)。 この民事調停事件に関与する調停委員を民事調停委員という(民事調停法6条)。民事調停委員は非常勤の国家公務員である(民事調停法8条)。 民事調停における調停委員会は、調停主任1名及び民事調停委員2名によって構成される(民事調停法6条)。 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託された意見聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な事務を行う(民事調停法8条1項)。
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