民事責任の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「民事責任の特則」の解説
上記に加えて、指定暴力団の代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定暴力団同士の抗争または指定暴力団内における抗争により他人の生命、身体または財産を侵害したときは指定暴力団の代表者等は無過失責任を負うことになる(31条)。さらに、指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成もしくは事業の遂行のための資金を得、または当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう)を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときについても、代表者等が直接または間接に利益を受ける立場に無いとき、指定暴力団員による威力利用資金獲得行為が指定暴力団員以外の者による強要によってなされかつ代表者等が無過失の場合を除いて、損害賠償責任を負う(31条の2)。なお、これらの規定は民法に基づく不法行為責任を別に負うことを排除するものではない(31条の3)。
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