民事訴訟法上の「請求」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/09 17:32 UTC 版)
訴状には、「請求の趣旨及び原因」を記載せねばならない(民事訴訟法133条2項2号)。民事訴訟法上の「請求」は、訴訟上の請求と呼ばれる。訴訟上の請求とは、原告の被告に対する一定の権利主張である。 原告の被告に対する一定の権利主張の当否につき審判を求める申立てを訴えという。訴訟上の請求として主張される一定の権利を訴訟物(訴訟の目的物という意味)たる権利関係といい、この訴訟物たる権利関係をどのように捉えるのかによって、旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立がある。 なお、訴訟上の請求が、本体は「主張」であるにもかかわらず、請求と呼ばれているのは、給付訴訟、確認訴訟、形成訴訟の各訴訟類型のうち、給付請求権の主張である給付訴訟が最初に登場したという歴史的経緯に由来するものである。
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