民事訴訟法における検証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 07:17 UTC 版)
日本の民事訴訟法における検証は、民事訴訟法232条及び233条に規定されている。そこでいう検証とは、裁判官が、五官の作用によって、直接に検証物(人体も含まれる)の形状・性質・状態を観察し、その結果として得られた内容を証拠資料とする証拠調べの手続きをいう。 裁判所は、検証物を提出すべき旨の命令を発することができ、これに従わない者については、過料の制裁を加えることが認められている(民事訴訟法232条が、文書提出命令に関する同法223条を準用している)。日本の裁判権に服する者には検証物を差し出す義務と、検証を受けることを容認すべき義務とがあるとされる。
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