民事訴訟手続への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「民事訴訟手続への移行」の解説
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため4回以内の審理期日において審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる(法32条1項)。
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