民事訴訟法における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 14:20 UTC 版)
「ビデオリンク方式」の記事における「民事訴訟法における規定」の解説
民事訴訟法では対象となる証人について以下の規定をしている。 証人が遠隔の地に居住する時 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認める時
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