民事訴訟法における取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)
「権利能力なき社団」の記事における「民事訴訟法における取り扱い」の解説
「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」は、その名において訴え、また、訴えられることができるとされる(民事訴訟法29条)。ここでいう「代表者又は管理人」とは、肩書きのことではなく、財産の処分について、全構成員から委任を受けている者のことをいう。代表者の設置に関する規定が定款にない場合や多くの入会団体のように、共有持分を観念せずに共同の事業を営んでいる場合で代表者または管理人が存在しない場合(いわゆる「代表者の定めの無い権利能力なき社団」)は、「共有物の変更に関する規定」の準用により固有必要的共同訴訟となる。 代表者の定めのある権利能力なき社団で代表者が欠員となっている場合は、仮理事を選任することにより訴訟の当事者となることができる(最高裁判例 昭和55年2月8日民集34巻2号138頁)。
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