民事訴訟法における取り扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 民事訴訟法における取り扱いの意味・解説 

民事訴訟法における取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「民事訴訟法における取り扱い」の解説

法人でない社団又は財団代表者又は管理人定めがあるもの」は、その名において訴えまた、訴えられることができるとされる民事訴訟法29条)。ここでいう代表者又は管理人」とは、肩書きのことではなく財産処分について、全構成員から委任受けている者のことをいう。代表者設置に関する規定定款ない場合多く入会団体のように、共有持分観念せずに共同事業営んでいる場合代表者または管理人存在しない場合いわゆる代表者定めの無い権利能力なき社団」)は、「共有物変更に関する規定」の準用により固有必要的共同訴訟となる。 代表者定めのある権利能力なき社団代表者欠員となっている場合は、仮理事選任することにより訴訟当事者となることができる(最高裁判例 昭和55年2月8日民集34巻2号138頁)。

※この「民事訴訟法における取り扱い」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「民事訴訟法における取り扱い」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「民事訴訟法における取り扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「民事訴訟法における取り扱い」の関連用語

民事訴訟法における取り扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



民事訴訟法における取り扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの権利能力なき社団 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS