民事訴訟法の準用とは? わかりやすく解説

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民事訴訟法の準用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「民事訴訟法の準用」の解説

別の定めがある場合除き損害賠償命令事件に関する手続については、その性質反しない限り民事訴訟法規定準用する(法34条)。

※この「民事訴訟法の準用」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
「民事訴訟法の準用」を含む「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事については、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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