民事訴訟法の準用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「民事訴訟法の準用」の解説
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法の規定を準用する(法34条)。
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