民事訴訟に関する公事とは? わかりやすく解説

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民事訴訟に関する公事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)

公事」の記事における「民事訴訟に関する公事」の解説

江戸時代においては吟味筋称した刑事事件に対して出入筋呼ばれる民事事件があり、出入筋に関する訴訟、すなわち民事訴訟指して公事」あるいは公事出入出入物と称した。ただし、実際に内済相対解決される場合においても必要な手続を「公事出入」と称するため、注意要する(この場合公事とは前節における一般的な裁判・訴訟意味する公事の語である)。公事には大きく分けて本公事ほんくじと金公事かねくじ)、仲間事3つ分けることが出来訴状受理された後に審理にあたる奉行代官がそのいずれにあたるかを判断した本公事とは家督土地境界姦通現行犯を除く)、小作奉公人関係など権利関係争い指し金公事とは金利利息付いた金銭貸借及び預金質権訴訟指した仲間事は『公事方御定書』に「連判証文有之諸請負徳用割合請取定・芝居木戸銭無尽金」と定義されているように共同事業無尽芝居木戸銭遊女揚代など仲間内部における利益分配を巡る訴訟指した。もっともこの区別幕府法によるもので、藩によって公事銘の区分呼称違いがあったし、幕府法においても時代とともに公事銘(事件類型)の移動本公事金公事)が生じた。なお、公事訴訟寺社奉行町奉行勘定奉行並び輩下の代官が行ったが、他奉行支配地域他領の者との訴訟私領間の訴訟江戸幕府評定所が行った。本公事公益的要素も含むために原則的において幕府によって訴訟受理されたが、金公事は必ずしも受理されるとは限らなかった。これは儒教的封建社会において金利を伴う取引卑しまれた事に加えこうした取引相互信頼に基づくものであり本来は内部解決されるべき問題であると考えられたからである。そして、仲間事至って当事者間の強い信頼関係上に成立しかつ内容自体収益性強く封建的反道徳的なものであり、紛争生じて仲間内責任問題であるとして訴訟受付行われなかった。更に当時日本の法思想では行政権司法権分離行われておらず(例えば、町奉行江戸の行政・司法両方権限有する)、却って刑事事件である吟味筋吟味通じた治安確保こそが行行為中核捉えられていた。更に前述のように共同体自治に基づく内済相対による解決良しとする伝統的な思想があり、民衆訴え起こす際には原告による訴状名主奥印押されていること、他領にまたがる訴訟場合には領主による添状大名)・添簡旗本)の添付ない場合には書類不備理由却下されるなど、訴状受理されるまでに壁が存在していた。また、子が親を訴えることや従者主人訴えること自体犯罪みなされていた。更に奉行代官訴訟受けて積極的な審理行わずに、特に金公事に関して町役人村役人とともに訴人に対して訴え取り下げ内済相対など当事者間話し合いによって解決させる事(実際訴訟に至らしめないこと)を基本方針としていた。従って、公事(特に金公事)の増加によって吟味筋吟味滞ることは重大な問題捉えられ町奉行所金公事受付そのもの拒否する相対済令などがしばしば出された。相対済令によって公事訴権奪われ人々泣き寝入りする無かった。更に、実際訴訟手続において法手続き通じた公事宿公事師呼ばれる仲介人なくしては内済相対合意裁判遂行不可であった公事宿奉行所公認受けて公事訴訟)のために遠方から来た者を宿泊させる施設で、公事師公事訴訟)や内済の手代行などを行った非公認業者である。だが、公事宿経営者中には公事師同様の業務行ったり、公事師斡旋業を行ったりする者もおり、実態としては大きな違いはなかった。だが、そうした公事宿公事師中には悪質な者も存在しており、そうした公事宿公事師騙されて却って財産を失うケース頻発して人々苦しめたこうしたことが民衆裁判・訴訟対す不信感植え付けるとともに支配者統治命令絶対性及び訴願そのものを「恩恵行為」と捉える政治思想が、日本における「権利意識や「法」観念発達深刻な影響与えることとなる。また、こうした訴訟体制不備開国後欧米列強から、欧米並み私権法的保護受けられないとする証拠とされ、治外法権などの不平等条約押し付けられる一因となった[要出典]。

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