江戸の行政・司法とは? わかりやすく解説

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江戸の行政・司法(および警察)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 01:58 UTC 版)

江戸」の記事における「江戸の行政・司法(および警察)」の解説

最初江戸の「町方支配場」の行政・司法江戸町奉行南町奉行および北町奉行)が管理した町奉行管理したのは あくまで町方のみであり、神社寺院私有地である「寺社門前地」や江戸城大名屋敷等の「武家地」は町奉行管理支配)は及ばなかった。 だがその後1745年延享2年)に寺社門前地内の町屋江戸町奉行管理することが正式に通達され門前町町屋寺社領町屋440箇所寺社境内借家有の分127箇所合計567箇所が町奉行支配となった江戸町支配場・寺社門前地町数享保8年(1723年)に1672町、延享3年(1746年)に1678町、天保19年(1843年)には1719町に増えた。『江戸図説』によると天明年中(1785年頃)の江戸町数1650余町の内、町方1200余町、寺社門前地400余町で、他に大名上屋敷265ヶ所、中屋敷下屋敷466ヶ所、「神社凡そ200余社」「寺院1000余所」との記述がある。 町奉行管理領域だけでなく、「江戸御府内」の範囲時代によって変化があり、特に寺社門前地をどう取り扱うかについては幕府役人の間でも混乱があったことを伺わせる書簡残っている。1818年文政元年)には江戸御府内を「朱引」、町奉行支配領域を「墨引」と呼び江戸御府内であっても町奉行支配下ではない地域郊外にできた(これらの地域武家屋敷武家所領寺社門前地寺社所領などで、御府内であっても一部代官支配体制続いており、武家屋敷と共にかなりの農地存在し、また一部では町屋形成していたと考えられている)。また1854年安政元年以降新吉原品川三軒地糸割符猿屋町会所までが町奉行支配下入った

※この「江戸の行政・司法(および警察)」の解説は、「江戸」の解説の一部です。
「江戸の行政・司法(および警察)」を含む「江戸」の記事については、「江戸」の概要を参照ください。

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