民事訴訟における意義とは? わかりやすく解説

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民事訴訟における意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 19:41 UTC 版)

陳述書」の記事における「民事訴訟における意義」の解説

上記のように、法律上陳述書とは単なる書面証拠一種である。 民事訴訟においては裁判官自由心証主義により、陳述書であっても証拠として提出されたものである限り裁判官自由な心証により証拠として採用し判決起訴とすることを妨げない。ところが、陳述書事後的に作成される書面であることや、法廷証言人証)と異なって陳述書虚偽記載偽証)については法律上罰則規定一切ないこともあり、一般的には陳述書それ自体証拠力は低いとされる。また何より、これは陳述書単なる言いっ放し」の文書であることにも起因する陳述書信頼できる証拠認められるには、相手方による反対尋問を経る必要がある相手方反対尋問放棄した場合にはこの限りでない)。ただしこの証人申請通常陳述書提出したが行うべきものである。仮に陳述書提出した側が証人申請をしないということになると、陳述内容そのまま判決引用されることを防ぎたい相手方は、自ら裁判所通じて呼出状出してもらい、さらに旅費日当などまで負担するなどの必要性出てくる。これでは陳述書出された側の負担あまりにも大きい。よって、陳述書提出した側(立証したことがある側)がその陳述書作成者証人申請しない場合には、相手方作成者証人申請しなくても、陳述書の証明力は相応取り扱われるべきとされるとはいえ陳述書作成提出には至ったものの、陳述本人出廷して尋問を受けることには同意できないという場合少なくない。そのため陳述書は、その内容合致する他の証拠合わせて事実認定されるというのが通例である。 証拠としての機能以外に、陳述書特有の機能として、人証での供述内容予想させ、中心的でない事項について人証時間節約する機能を果たす。また、法的主張を横において、紛争の経過両当事者の立場から物語形式述べるものが多いため、裁判所にとっては紛争全容わかりやすくなる

※この「民事訴訟における意義」の解説は、「陳述書」の解説の一部です。
「民事訴訟における意義」を含む「陳述書」の記事については、「陳述書」の概要を参照ください。

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