民事訴訟における特別代理人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/23 22:31 UTC 版)
「特別代理人」の記事における「民事訴訟における特別代理人」の解説
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる(民事訴訟法第35条)。 また、民事訴訟法における法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する(民事訴訟法第37条)ため、同様の理由で特別代理人の選任を申し立てることができる。
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