調停委員会の組織と権限とは? わかりやすく解説

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調停委員会の組織と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 15:34 UTC 版)

特定調停」の記事における「調停委員会の組織と権限」の解説

裁判所は、特定調停を行う調停委員会組織する民事調停委員として、事件性質に応じて必要な法律税務金融企業財務資産評価等に関する専門的な知識経験有する者を指定するものとされている(特定調停法8条)。地方裁判所ごとに管内各種団体から有識者推薦受けて民事調停委員選任されており、事件ごとに調停委員名簿の中から適宜調停委員会組織する民事調停委員指定しているようである。 特定調停においては当事者は、調停委員会対し債権又は債務発生原因及び内容弁済等による債権又は債務内容の変更及び担保関係の変更に関する事実明らかになければならない同法10条)。調停委員会は、特定調停のために特に必要がある認めるときは、当事者又は参加人対し事件に関係のある文書又は物件提出求めることができる(同法12条)。当事者又は参加人正当な理由なくこの要求応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料処するまた、調停委員会は、職権で、事実調査及び証拠調べをすることができる(同法13条)。 後述のように、特定調停においては特定債務者返済総額一定の基準に従って圧縮するのが通例であるが、その圧縮計算のために、特定債務者債権者との間の取引経過明らかにする必要がある必要な資料はすべて特定債務者交付されているはずであるが(貸金業法17条、18条)、実際にはそのほとんどを紛失している特定債務者が多い。このため調停委員会は、上記各規定根拠に、貸金業者取引経過開示要請し必要な資料収集努めている(金融庁事務ガイドライン3-2-7(1)参照)。

※この「調停委員会の組織と権限」の解説は、「特定調停」の解説の一部です。
「調停委員会の組織と権限」を含む「特定調停」の記事については、「特定調停」の概要を参照ください。

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