調停条項案の作成・提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「調停条項案の作成・提出」の解説
対象債務者は、登録支援専門家の支援を受けつつ、対象債権者との調停条項案を作成する。調停条項案における弁済計画は原則5年以内である必要があるなど、その内容には一定の制限がある。また、個人事業主の場合は事業見通しを内容に含める必要があるため、公認会計士である登録支援専門家の支援を受けることが望ましいとされる。 調停条項案は、原則として債務整理の申出の日から3ヶ月以内に提出する必要があるが、将来収益から弁済を考える個人事業主は4ヶ月以内となるほか、一定期間延長できる場合がある。 調停条項案の提出後、対象債務者は、登録支援専門家の支援を受けつつ、全対象債権者に対して調停条項案の説明を行う。対象債権者は、当該説明を受けた日から原則1ヶ月以内に、調停条項案に対する同意・同意見込み又は不同意の旨を書面で通知する。 期限内に全対象債権者の同意又は同意見込みが得られない場合、本ガイドラインに基づく債務整理は不成立となり終了する。
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