調停手続の終了とは? わかりやすく解説

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調停手続の終了 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「調停手続の終了 (日本)」の解説

合意相当する審判対象となる事件除き当事者間合意成立し、これを調書調停調書)に記載したときは、調停成立する家事事件手続法2681項)。実務上は、家事調停委員当事者意向調整した後、裁判官状況報告し裁判官当事者間合意成立させるのを相当と認めたときに、調停委員会揃って当事者全員意向改め確認し当事者全員同席確認することが多い。)、確認完了した時に正式に合意成立し同時に調停成立したものと取り扱う、という手順を踏むのが通例である。戸籍実務も、実際調書作成日ではなく合意成立日に身分変動生じたものと取り扱っている。調停委員会調停成立させたのに、裁判所書記官調書への記載拒否する事態想定されていない調停委員会は、次の場合には調停手続終了させることができる(調停をしない措置)。 事件性質調停を行うのに適当でないと認めるとき(家事事件手続法271条) 当事者不当な目的みだりに調停申立てをしたと認めるとき(同条) 調停委員会は、次の場合にも調停手続終了させることができる(調停不成立)。 当事者間合意成立する見込みがないとき(同法2721項当事者間成立した合意が相当でないと認めるとき(同項) もっとも、調停不成立場合には、調停委員会組織する裁判官調停代わる審判をすることができ、一定期間内にどの当事者からも異議申立てなければ調停代わる審判どおりの調停成立したものとみなされる同法284条)。調停代わる審判は、2013年平成25年)の導入から2017年平成29年)まで毎年件数増加年間812件が年間5,520件に増加)しており、家庭裁判所がこの制度積極的に運用していることが分かる。 別二調停調停不成立終了したとき、又は調停代わる審判に対して異議申し立てられたときは、当該調停目的であった事項についての家事審判申立てがあったものとみなされる同法272条4項、286条7項。実務上は、「審判移行」と呼ぶ。)。 これに対して一般調停調停不成立終了しても、当該調停目的であった事項について裁判申立てがあったとはみなされないその事項について裁判申立てがあっても、先行一般調停とは連続しない手続解釈されているため、当事者は、当該調停提出した資料があっても、当該裁判の手続で改め資料提出する必要がある

※この「調停手続の終了 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「調停手続の終了 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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