専門家の支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「専門家の支援」の解説
弁護士、公認会計士、税理士及び不動産鑑定士の中から、登録支援専門家の登録が行われる(本ガイドライン第4項)。 対象債務者は、各登録支援専門家が所属する士業団体を通じて運営機関に申し出ることにより、登録支援専門家の委嘱を依頼することができる。登録支援専門家は、以下の業務を行う。ただし、一部の業務は、その性質上弁護士法第72条にいう法律事務に該当するため、弁護士である登録支援専門家でなければ行うことができない(本ガイドライン第4項(2))。 1 債務整理の申出の支援 2 債務整理の申出に必要な書類の作成及び提出の支援 3 調停条項案の作成の支援 4 調停条項案の作成に係る利害関係者間の総合調整の支援 5 調停条項案の対象債権者への提出及び同項(7)の調停条項案の対象債権者への説明等の支援 6 特定調停の申立てに係る必要書類の作成及び特定調停の申立て後当該特定調停手続の終了までの手続実施の支援 登録支援専門家は公正中立な立場にあるものとされ、対象債務者の代理人ではない(本ガイドラインQ&A4-1)。また、手続の進行上、着手の申出以前に登録支援専門家の支援を受けることはできない。債務者が、あらかじめ本ガイドラインに基づく手続の見通しを知りたい場合や、法的整理に移行する可能性がある場合などは、あらかじめ別途弁護士に相談することが有益と考えられる。ただし、対象債務者は、自ら選任した代理人弁護士を登録支援専門家として指定することはできない(本ガイドラインQ&A5-6)。
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