低廉な費用とは? わかりやすく解説

低廉な費用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)

自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「低廉な費用」の解説

法的整理においては債務者申立費用を負担する必要があるが、自宅残っているケースでは管財事件となることが多く与納金の金額多額にのぼることが多い(例として、東京地裁破産再生部が運用している少額管財適用受けられたとしても、与納金は最低20万円必要である。)。また、資格ある専門家の支援受けようとすれば、最低数十万円報酬負担する必要も生じる。 他方、本ガイドラインに基づく債務整理申出には費用を要さず、後述する登録支援専門家に関する報酬の支払い要さない特定調停申立て要する費用手数料及び予納郵券)は対象債務者負担する必要があるが、手数料多く裁判所500円程度低廉である上、特定非常災害指定されるなど一定の条件により無料との取扱いなされることもある。

※この「低廉な費用」の解説は、「自然災害債務整理ガイドライン」の解説の一部です。
「低廉な費用」を含む「自然災害債務整理ガイドライン」の記事については、「自然災害債務整理ガイドライン」の概要を参照ください。

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