低廉な費用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「低廉な費用」の解説
法的整理においては、債務者は申立費用を負担する必要があるが、自宅が残っているケースでは管財事件となることが多く、与納金の金額が多額にのぼることが多い(例として、東京地裁破産再生部が運用している少額管財の適用を受けられたとしても、与納金は最低20万円必要である。)。また、資格ある専門家の支援を受けようとすれば、最低数十万円の報酬を負担する必要も生じる。 他方、本ガイドラインに基づく債務整理の申出には費用を要さず、後述する登録支援専門家に関する報酬の支払いも要さない。特定調停の申立てに要する費用(手数料及び予納郵券)は対象債務者が負担する必要があるが、手数料は多くの裁判所で500円程度と低廉である上、特定非常災害に指定されるなど一定の条件により無料との取扱いがなされることもある。
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