家事調停の開始とは? わかりやすく解説

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家事調停の開始 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「家事調停の開始 (日本)」の解説

日本の家事調停は、当事者が自ら家事調停申し立てることによって手続が始まることが多く当事者人事訴訟又は家事審判申し立てた後に家庭裁判所判断手続が始まること(付調停)は少ない。この点は、韓国の家調停大多数が、受訴裁判所調停回付によって手続が始まること(後述)と対照的である。 家事調停の対象となる事件範囲は、「人事に関する訴訟事件その他家に関する事件別表第一掲げ事項についての事件を除く。)」である(家事事件手続法244条)。「家庭に関する事件」とは、当事者親族又はこれに準じる一定の身分関係存在する者の間に存在する人間関係調整余地のある紛争であると定義する学説が多い。 しかし、家庭裁判所はこの文言厳格に解釈していない。例えば、家事調停には『司法統計』で「親族間の紛争調整」と「その他」に分類される事件類型全体の5%程度ある。これらの事件類型は、調停成立せず、調停代わる審判もされない事件割合が高い。このことは、家庭裁判所が「扱いに困る」事件それなりに受け付けて調停手続始めていることを示唆する。 「家庭に関する事件」として重要なのは、家事事件手続法別表第二掲げ事項婚姻費用分担養育費遺産分割、子との面会交流など)に関する紛争である。これらの事項は、当事者間話し合いになじむと考えられる事項であり、後述のとおり他の法域でも家事調停の対象とされることが多い。これらの事項についての調停は、別二調停(べつにちょうてい)とも呼ばれる。古い日本語文献の「乙類調停」は、別二調停とほとんど同義である。 これに加えて人事訴訟対象となる離婚離縁嫡出否認認知親子関係不存在確認などの事項家事調停の対象とするのが、家事事件手続法特徴である。もっとも、人事訴訟対象となる事項については、離婚及び離縁除き当事者間結論及びその結論に至る事実関係の重要部分で認識一致したときに、調停成立させる代わりに裁判所事実関係の裏付けをとった上で合意相当する審判をすることになっている家事事件手続法277条)。これは、他の法域における合意命令consent order )に対応する制度である。このような特徴があるので、離婚及び離縁を除く人事訴訟対象となる事項についての調停は、特殊調停(とくしゅちょうてい)と呼ばれる離婚及び離縁目的とする家事調停及びその他の家庭に関する事件対象とする家事調停併せて一般調停いっぱんちょうてい)と呼ぶ。 家事事件手続法別表第一は、家庭裁判所当事者意向拘束されない公益守れるような判断をすべきと考えられる事項成年後見に関する事項未成年後見に関する事項親権停止喪失に関する事項相続放棄など)を掲げている。そのため、同法は、このような事項関係者間の話し合いなじまないみなして家事調停の対象から外している。 家事調停の対象となる事件について訴え提起しようとする者は、まず家庭裁判所家事調停申立てをしなければならない同法2561項調停前置主義)。原告家事調停申し立てることなく訴え提起したときは、裁判所職権事件家事調停付する付調停韓国で言う「調停回付」)のが原則である(同条2項)。

※この「家事調停の開始 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「家事調停の開始 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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