第3表とは? わかりやすく解説

第3表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 17:58 UTC 版)

十二表法」の記事における「第3表」の解説

債務認めた者または返済するようにという判決受けた者は、30日以内支払なければならないそうした手続き経て返済しない場合債権者その人捕まえて裁判に連れてくることができる。 債務者判決同意せず、かつ債務者債務保証人がいない場合債権者債務者15ポンドの木か鎖を取り付けて行動制限してもよい。15ポンドより重いものを取り付けてならないが、債権者望めばそれより軽くてもよい。債務者は彼が望む場所に住んでよい。債務者生計立てられない場合債権者1日に1ポンド小麦彼に与えなければならない債権者が望むならばそれ以上与えてもよい。 3回目市場が開く日、債権者達は債務者の体を切り刻むことができる。彼らが債権相当する以上を切り取ったとしても、罪には問われない財産所有権は、外国人に対して永久に有効である。

※この「第3表」の解説は、「十二表法」の解説の一部です。
「第3表」を含む「十二表法」の記事については、「十二表法」の概要を参照ください。

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