相続における財産の承継形態とは? わかりやすく解説

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相続における財産の承継形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続における財産の承継形態」の解説

比較法上、相続原因発生した場合死亡など)に被相続人から相続人財産移転する形態としては、包括承継主義清算主義形態がある。 包括承継主義 相続原因発生同時に被相続人利害有する者との間で何ら清算手続経ずに、被相続人財産包括的に相続人移転する形態である。この制度では、被相続人財産債務含めて一切承継されるため、債務相続回避するためには別の手続相続放棄限定承認)が必要になる日本ドイツなどで採用されている形態である。 もっとも、この場合でも、限定承認制度採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。 清算主義 この形態では、相続原因発生した場合相続財産直ち被相続人承継されず、一旦死者人格代表者personal representative)に帰属させ管理させる。そして、この者が被相続人利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラス財産が残る場合はそれを相続人承継する英米採用されている形態である。 包括承継主義異なり建前上は相続人被相続人債務承継することはない。もっとも、相続財産小額場合費用倒れになること、多額場合でも清算手続経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続経ず債務含めてそのまま相続人財産承継する便法が採られることもある。

※この「相続における財産の承継形態」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続における財産の承継形態」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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