作成権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
登記原因証明情報は報告形式のものや契約書等のもの双方とも原則作成権者は登記申請人であるが、判決正本などは裁判所が作成権者となる。なお、これらは登記申請のために法務局に提出する書類等にあたるためこれらを依頼を受け作成することを業とできるのは司法書士・弁護士に限られる。
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