縮小変更とは? わかりやすく解説

縮小変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「縮小変更」の解説

共有である不動産などの全部抵当権設定されている場合において、効力の及ぶ範囲一部共有者持分上に縮小することができる。この登記実質一部抹消であるが、一部抹消登記というものは存在しないので、変更登記で行う。登記申請情報記載の例は以下のとおりである。 登記の目的不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 1番抵当権をA持分抵当権とする変更」のように記載する記録例409)。 登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、「原因 平成何年何月何日B持分放棄」のように記載する記録例409)。 登記申請人不動産登記令3条1号)は、抵当権効力が及ばなくなる共有者登記権利者範囲縮小される抵当権者を登記義務者として記載する引き続き抵当権効力が及ぶ者は登記申請人とはならない。なお、法人申請人となる場合代表者氏名等の記載に関する論点登記事項変更の場合と同じである。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 なお、書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則不要である(不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号、同令182項・同規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない不動産登記規則473号参照)。 この登記実質抹消登記であるので、利害関係人存在するときはその承諾が必要であり(不動産登記法68条)、承諾証明情報添付情報となる(不動産登記令別表26添付情報ロ)。この承諾証明情報書面承諾書)である場合には、原則として作成者記名押印し、当該押印係る印鑑証明書承諾書の一部として添付しなければならない不動産登記令19条)。この印鑑証明書当該承諾書の一部であるので、添付情報に「印鑑証明書」と格別に記載する要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付するが、同一申請情報20超える不動産について縮小変更の登記申請する場合2万円である(登録免許税法別表1-1(15)) この登記登記記録の例は以下のとおりである。

※この「縮小変更」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「縮小変更」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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