課税の進め方とは? わかりやすく解説

課税の進め方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:44 UTC 版)

移転価格税制」の記事における「課税の進め方」の解説

移転価格税制に基づき課税され場合一時的に国際的二重課税発生する国外関連取引当事者所在するそれぞれの国の権限ある当局(英: Competent Authority日本場合国税庁国税審議官)は、この国際的二重課税の排除目的として協議(これを「相互協議」という)を行う。当局間で相互協議合意されると、課税国及び相手国は、合意内容基づいてそれぞれの国外関連取引当事者に対して減額更正などの処分行い二重課税の排除を行うが、これを「対応的調整」という。 なお、国際的二重課税排除のための相互協議は、租税条約規定に基づき行われる。したがって租税条約締結していない国に所在する国外関連者との取引に対して移転価格税制による課税受けた場合国際的二重課税の排除は、通常課税国の国内法に基づく手続日本場合であれば異議申立審査請求訴訟)によるほかなく、また、これら国内法に基づく手続では、課税全部取り消し判決等ではない限り二重課税は完全に排除されない。日本租税条約締結していない主な国地域としては、香港台湾アルゼンチンポルトガルなどがある。

※この「課税の進め方」の解説は、「移転価格税制」の解説の一部です。
「課税の進め方」を含む「移転価格税制」の記事については、「移転価格税制」の概要を参照ください。

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