印紙税法施行令第5条とは? わかりやすく解説

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印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)

消印」の記事における「印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)」の解説

課税文書作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者印章又は署名で消さなければならない

※この「印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)」の解説は、「消印」の解説の一部です。
「印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)」を含む「消印」の記事については、「消印」の概要を参照ください。

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