印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)
「消印」の記事における「印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)」の解説
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
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