印紙税法第8条(印紙による納付等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)
「消印」の記事における「印紙税法第8条(印紙による納付等)」の解説
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
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