印紙の消印
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)
課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を防止するため、法令で収入印紙を消す方法が規定されている。 印紙税法第8条(印紙による納付等) 2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法) 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 なお、収入印紙以外にも登記印紙、特許印紙など各種の印紙が存在するが、これらの貼付により料金の納付を行う各種の申請様式においては「印紙は消印しないこと」と記載されていることがある。これは申請書を受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金の納付の事実を確認してから職務で消印するためである。様式に「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、申請者において消印してはならない。
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