印紙の消印とは? わかりやすく解説

印紙の消印

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 01:23 UTC 版)

消印」の記事における「印紙の消印」の解説

課税文書貼付し収入印紙剥がして再利用する脱税行為防止するため、法令収入印紙を消す方法規定されている。 印紙税法第8条印紙による納付等) 2 課税文書作成者は、前項規定により当該課税文書印紙をはり付け場合には、政令定めところにより、当該課税文書印紙彩紋とにかけ、判明印紙を消さなければならない印紙税法施行令第5条印紙を消す方法課税文書作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者印章又は署名で消さなければならない。 なお、収入印紙以外にも登記印紙特許印紙など各種印紙存在するが、これらの貼付により料金納付を行う各種申請様式においては印紙消印しないこと」と記載されていることがある。これは申請書受理した官公庁などにおいて、担当官吏が印紙による料金納付事実確認してから職務消印するためである。様式に「印紙消印しないこと」の記載がある場合には、申請者において消印てはならない

※この「印紙の消印」の解説は、「消印」の解説の一部です。
「印紙の消印」を含む「消印」の記事については、「消印」の概要を参照ください。

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