印紙税・郵送費・保管スペースなどの削減
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 09:20 UTC 版)
「電子契約」の記事における「印紙税・郵送費・保管スペースなどの削減」の解説
印紙税法第2条により課税対象とされる文書は、書面の文書を指し、電子ファイルはこれに当たらない。よって、電子契約で取り交わされる電子ファイルには、印紙税が課されることはない。このため、請負契約、不動産売買契約など課税文書を用いた契約を行う企業にとっては、電子契約を採用することで、大幅な節税効果が期待できる。さらに、印紙税削減に加えて、郵送費や通常7年間必要な契約書保管スペースも不要になるため、電子契約の採用によるコスト削減効果は非常に大きいと言える。
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